![]()
不動産の売却に関する様々なご相談をお受けいたしております。お客様のご要望やご事情をお伺いさせて頂き、ご売却の条件や時期など出来る限りご希望に添い、ご売却を進めさせて頂きます。
![]()
![]()
まず売却物件の調査を行い査定価格を算出します。築年数や建物の使用状況、周辺の環境、管理状況など様々な観点から調査を行い、査定の際には、地価相場・売買事例・希少性などから査定価格を算出します。
![]()
売却価格は、早期売却のための重要なポイントとなります。その為、物件の状況やお客様のご事情などを充分考慮した上で、算出した査定価格を元に適切な価格を決定致します。
![]()
![]()
売却価格が決定し、正式にご売却が決まりましたら、お客様と弊社で媒介契約を結んで頂きます。媒介契約にはいくつかの種類があり、契約種類はお客様がお選びになる事ができます。媒介契約の種類は、以下のようなものがあります。
■一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
■専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する不動産流通機構に登録しなければなりません。 売却依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
■専属専任媒介
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する不動産流通機構に登録しなければなりません。売却依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
![]()
![]()
ご購入の希望者がいらっしゃる場合は、売主様のご都合を確認したうえで実際にお住まいを見ていただき、検討して頂きます。また、案内を行ったお客様から購入の意思表示があれば、売却のための条件や引渡しの日時・お支払方法などの具体的な打合せを行います。
![]()
![]()
契約条件などが、売り主様・買い主様共に合意に達すれば正式な申込みとなります。その後、不動産売買契約の手続きとなり、不動産売買契約に定めた手付け金を買主様から受領します。
![]()
![]()
ご売却物件にローンやその他の抵当権などがあれば、お引越し日までにローン残金の精算、抵当権の抹消などの手続きを行っていただきます。
物件によっては、下記項目以外の資料等が必要になる場合があります。
詳しくは弊社店舗へお問い合わせください。
■ワンポイントアドバイス
物件によっては下記の物が必要となります。
権利証(登記済証)・実印・印鑑証明書(3ヶ月以内)・固定資産評価証明・登記費用(抵当権抹消手続きが必要な場合)・売却物件の鍵
![]()
![]()
残代金・固定資産税等の精算をして所有権移転登記の申請をします。所有権移転登記をするには、売主と買主連名の登記申請書を提出します。添付書類は、売買契約書の写し、売主の権利証、印鑑証明書、買主の住所証明書などになります。
■不動産譲渡所得税 ■印紙税 ■抵当権抹消費用 ■仲介手数料 ■修理修繕費用
■建物解体費用 ■測量・分筆 ■登記費用 ※この他にも費用がかかる場合がございます。